第6章:会員総会

(総会の開催)
第19条
1.通常総会は、毎年原則として10月に開催する。
2.役員の要請により会長が必要ありと認めた時、そのつど臨時総会を招集し、開催することができる。

(総会の担当)
第20条 通常総会運営は、卒業後16年の学年(以下、担当学年という。)が担当する。合わせて、卒業後3年の学年(以下、担当補佐学年という。)が担当学年の補佐を行う。

(総会の議長)
第21条 通常総会及び臨時総会の議長は会長がこれにあたる。

(総会の通知)
第22条 総会の招集は、会長がこれを行ない、あらかじめ日時・場所・議題を書面または電子メールで通知する。

(総会の成立)
第23条 総会は、出席正会員と議案が明記された書面による表決の意思表示をした者および委任状提出者の合計が、正会員総数の過半数により成立する。但し、過半数に達しない場合は、議長である会長判断に委ねる。

(委任状)
第24条
総会の構成メンバーである正会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、予め委任状を提出して他の構成メンバーに表決を委任することができる。委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。なお、委任状は基本メールにて送付とする。

(委任状の様式)
第25条
委任状の様式は、本会規程書類様式に定める。
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(出席の確認)
第26条
事務局は、総会の出席者の確認を行い、書面による表決および委任状の数をもとに成立要件の確認をおこない、議長である議長に報告しなければならない。

(総会に付議すべき事項)
第27条 次の事項は通常総会に提出して承認を得なければならない。
1.当年度活動の報告ならびに次年度の事業計画
2.当年度の収支決算ならびに次年度の収支予算
3.役員の選任および名誉会長、名誉会員、賛助会員、顧問などの推薦
4.会則その他諸規定の変更に関する事項
5.特別事業を行うための財源の調達に関する事項
6.その他、役員が必要と認めた事項

(総会の決議)
第28条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁定により決する。ただし、急を要する事項にして総会を招集する余裕のない場合は、会長、副会長、幹事会の協議により決する。ただし、本事項は後に総会の追認を得ねばならない。

[会則目次]
>>第1章:総 則
>>第2章:会 員
>>第3章:役 員
>>第4章:卒業年度代表
>>第5章:名誉会長および顧問
>>第6章:会員総会
>>第7章:会 計