第3章:役員

(役   員)
第9条 本会に次の役員を置く。
《会長》1名・《副会長》若干名
《幹事長》1名・《幹事》若干名・《会計監事》 若干名
以上のほか、必要に応じて幹事の中から副幹事長若干名を置くことができる。

(役員の選出)
第10条
1.会長、副会長は役員の推薦により総会にて決定する。
2.幹事および会計監事は総会にはかった上で会長が指名、委嘱する。
3.幹事長は幹事会にはかった上で会長が指名、委嘱する。

(会長、副会長の職務)
第11条
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を遂行する。

(幹事長、幹事の職務)
第12条
1.幹事長は幹事会の議長となり、別に定める幹事会内規に従って本会の業務全般を総括する。
2.幹事長は、会長に幹事会の決定事項を報告し、承認を得るものとする。
3.幹事は幹事長のもとで、業務の企画、立案、遂行にあたる。

(役員の任期)
第13条
1.役員の任期は2年とし、いずれも重任を妨げない。
2.役員は任期満了後といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

[会則目次]
>>第1章:総 則
>>第2章:会 員
>>第3章:役 員
>>第4章:卒業年度代表
>>第5章:名誉会長および顧問
>>第6章:会員総会
>>第7章:会 計