第2章:会員

(会員の種類)
第7条 本会の会員を次の如く分ける。
(イ)正会員:本会に入会を希望し、同志社大学体育会カヌー部に4回生終了時まで、3年以上在籍・活動した者で、本会役員2名以上の推薦を受け、総会の承認を得た者但し、在籍期間については、本会役員5名以上の推薦を受け、総会の承認を得た者に対しては、上記の限りではない。
(ロ)名誉会員:同志社大学体育会カヌー部部長および部長であった者なお、本会に功労のあった者で、会長の推薦を経て総会の承認を得た者は名誉会員とすることができる。
(ハ)賛助会員:本会の目的に賛同する者で、正会員2名以上の推薦を経て総会の承認を得た者

(会員の権利、義務)
第8条
1.会員は本会の諸事業に参加するほか、会員名簿その他刊行物の配布および情報配信を受けることができる。
2.
(イ)
【a】本会の正会員は、年会費1万円を納めなければならない。但し、卒業後5年以内に15万円を納めた者は、これをもって終身会費とし、以後の年会費を免除される。また、年会費を毎年継続して納めている者は、卒業後5年を経過していても、別途一括15万円を納めれば、その時点で終身会員となる。本会の会計年度末時点において、満65歳となった会員は以降の年会費納付を免除される。
【b】特別な事情のない限り、年会費を5年以上滞納した場合は、幹事会の承認を得て会員資格を失う場合がある。
【c】入会希望者は、4回生時の総会前に入会金1万円を添えて申し込む。
【d】退会は、未納金を清算後、届け出ることにより、受理される。
(ロ)名誉会員、賛助会員、会費完納された会員からは会費を徴収しないが、寄付はその限りでない。
3.会員が他のカヌー諸団体の役員または指導者などに就任する場合は、あらかじめ会長の承認を得ることを要する。ただし、その所属する事業団、地方自治体などの団体の推挙により、当該団体の役員、指導者または地方カヌー協会などの役員、指導者に就任する場合は例外とする。ただし、この場合、本会に対してその旨を報告するものとする。

[会則目次]
>>第1章:総 則
>>第2章:会 員
>>第3章:役 員
>>第4章:卒業年度代表
>>第5章:名誉会長および顧問
>>第6章:会員総会
>>第7章:会 計